それでは、マンション管理士以外業者のに対するマンション管
理適正化法の規定がどうなっているか興味ありますよね?
まず、管理業者(管理会社)に対して、マンション管理適正化
法は、管理組合の相談に乗ることができるとは書いていません。
ですから答えはNOです。
次に、管理業務主任者ですが、またこれも何らの規定はありま
せん。ですから、NOですね。
最後に、管理業者の従業員であるマンション管理士ですが、資
格があれば、OKなのではないか?と思いますよね?
これも、NOです。
この場合、よく、管理業者から「我が社にもマンション管理士
がいます。ですから、外部のマンション管理士に委託する必要
はありません。心配はいりません。」という殺し文句を聞きま
すよね?
本当にそうなんでしょうか?
この場合のマンション管理士は、マンション管理士である前に
管理業者の従業員です。ですから、従業員としての行動原理か
ら逸脱で来ませんよね?つまり、管理業者の利益のために行動
します。
マンション管理適正化法から見ても、マンション管理士である
前に管理業者ですから、資格があっても、マンション管理士に
認められている、相談に乗る資格はないと考えます。
なんで、この様に考えるかと言えば、マンション管理適正化法
の成立の経緯や管理業者が管理組合と利益の相反する関係にあ
ることから、皆さんにはうなずけると思います。
2019年08月17日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186435478
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186435478
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック